税理士法人K.A.O.では、毎月、全職員を対象とした研修を実施しています。
(注) 研修に使用した資料は、研修時の情報に基づいて作成しております。
令和6年分 年末調整研修
今年も早いこと11月半ば...
経営者の皆さま、経理担当の皆さま、年末調整の季節がやってまいりました!
令和6年分所得税では、定額による所得税の特別控除(定額減税)が行われ、年末調整においても変更点があります。
税理士法人K.A.O.でも、年に一度の年末調整に備えて、制度の再復習と、今年度の変更点の確認を行いました。
■令和6年分年末調整のしかた(国税庁)PDF
ところで、従業員の皆さまとの間での書類のやり取りにお困りではないでしょうか?
年末調整手続の電子化により、書類のやり取りだけでなく、書類の保管などの業務全般が大幅に効率化されます。
弊社でも、電子化のサポートを積極的に行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
暗号資産に関する税務の基礎研修
近年、ニュース等で「暗号資産」という言葉を聞く機会も増えてきました。
暗号資産は目に見えない資産であることもあり、イメージがしづらく、難しい用語も多いため、苦手意識を持っている方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、暗号資産に関する基本的な用語を学ぶとともに、税務上の取り扱いについて確認しました。
■「暗号資産等に関する税務上の取扱いについて(FAQ)」(令和5年12月最終改訂)PDF
暗号資産の取引が世界中で急拡大していますが、所得の申告漏れや無申告のケースが相次いでいるようです。
「巨額の追徴課税を求められた...!」ということになる前に、もし疑問点やお困りのことがございましたらお気軽にお問い合わせください。
定額減税 研修
令和6年度税制改正に伴い、令和6年分の所得税から定額で特別控除(定額減税)が実施されることとなりました。
この際、令和6年6月1日以後最初に支払う給与等につき源泉徴収を行う際から減税の処理を行うことになりますので、今一度制度の概要をおさらいをし、実務の中で間違えやすいポイントを確認しました。
■定額減税 特設サイト(国税庁)
https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/index.htm
■令和6年分所得税の定額減税Q&A【令和6年4月改訂版】(国税庁)PDF
TKCより提供している「戦略給与情報システム(PX2)」は、今回の定額減税制度への対応もしており、 安心して給与計算・年末調整事務まで行うことが可能です。
(PX2の概要についてはこちら)
給与計算定額減税に限らず、給与計算でお困りのことがございましたら
ぜひお気軽にお問い合わせください!
経営者の方や、従業員、そしてその家族に、万が一のことが起きた場合を考えたことはありますか?
当事務所では、大同生命保険株式会社と連携し、万が一の際や、けがやご病気で働けなくなってしまった場合に備えて、生命保険を通した『企業防衛』のご提案を行っています。
経営状況や、経営者の方のご要望にあった提案ができるよう、毎月一度、大同生命保険株式会社の担当者の方と打ち合わせを行い、検討会を行っています。
企業の経営状況を把握している税理士事務所だからこそ、無理や無駄のない提案が可能となり、定期的に見直しも行うことで、日々変わる会社の状況に合わせた保障を行うことができます!
『企業防衛』興味のある方、現在加入している保険内容に不安のある方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。
★企業防衛についての詳細は、大同生命保険株式会社様のHPをご覧ください。
> 詳しくはこちら
日本政策金融公庫 国民生活事業 勉強会開催
日本政策金融公庫 様をお招きして「日本公庫の活用方法」と題した勉強会を行いました。
実際の融資までのスケジュールや必要書類など、具体例を交えながらお話しいただきました。
関与先様にご提案する際にすぐに役立てることのできる情報が盛りだくさんで、とても有意義な時間となりました。
お申込み前に当事務所に事前にご相談いただくことで、当事務所で融資のお手続きが可能となったり(一日公庫)、
過去の決算書などの資料やり取りがしやすくなるなど、スムーズなお手続きを進めることも可能です。
ご融資を検討されている方、新しく事業を始めようとしている方は、弊社職員がご希望を伺いながら
お手続きのお手伝いをいたしますので、まずはお気軽にご相談ください!
所得税法研修 【令和5年度確定申告編】
令和5年度の確定申告業務にあたり、所得税の研修を行いました。
確定申告に初めて携わる職員もおりますので、「所得税とは何か?」という基礎知識から、近年の改正、
システムの使い方など、一連の確認を行いました。
一年に一度の確定申告業務。何年も経験しているベテラン職員も、知識の漏れがないように
再度確認することができ、とても良い機会となりました。
■令和5年分確定申告書等の様式・手引き等(国税庁)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/syotoku/r05.htm
税理士法 研修
税理士法第一条には、
(税理士の使命)税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、
申告納税制度の理念にそって、納税義務者の信頼にこたえ、
租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命とする。
と定められています。
さらに、税理士法第二条には、
①税務代理 ②税務書類の作成 ③税務相談
が税理士の業務であることが定められています。
また、税理士法には、税理士法人の職員としてのルールも定められています。
税理士法人の職員として、ルールに則った適正な業務を行うため、税理士法の内容を把握しておくことは
必要不可欠なことです。
実務上の流れを確認しながら、税理士法の内容を再度確認しました。
今後とも、お客様の視点に立ち、より良いサービスを提供できるよう努めてまいります。
「電子帳簿等保存制度」とは、「帳簿」や「決算書」などの書類を、紙ではなく
電子データで保存することに関する制度をいいます。
令和5年度税制改正により電子帳簿等保存制度の見直しが図られましたので、再度確認を行いました。
当事務所では当該制度への対応に限らず、業務の効率化のために中小企業におけるデジタル化を積極的に
支援しております。お気軽にご相談ください。
■電子帳簿等保存制度 特設サイト(国税庁)
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jiri/tokusetsu/index.htm
■電子帳簿保存法一問一答(Q&A)~令和4年1月1日以後に保存等を開始する方~(国税庁)
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/4-3.htm
所得税法研修 【年末調整編】
給与の支払いの都度、源泉徴収がされていますが、源泉徴収された1年間の合計額と、
本来納めるべき年税額は必ずしも一致しません。
このような不一致を精算するための手続きを「年末調整」といいます。
年に一度の年末調整の時期が近づいて参りましたので、年末調整の一連の流れを再度復習し、
昨年と比べて変わった点や、システム入力時の注意事項を共有しました。
■年末調整がよくわかるページ(令和5年分)(国税庁)
https://www.nta.go.jp/users/gensen/nencho/index.htm
1. 消費税インボイス研修 第3回
令和5年10月から施行される消費税インボイス制度につきまして、最新の情報を含めた取扱いを再度確認
しました。
見直しが図られた登録制度や手続きについて確認するほか、インボイスの保存がなくても仕入税額控除が認められる
特例等について、実際の取引をイメージしながら注意事項を共有しました。
■消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A(国税庁)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/qa_01.htm
2.会計ソフト・証憑保存機能 研修
「電子帳簿保存法」は、税務関係帳簿書類をデータで保存することを可能とした法律です。また、メールなど
を介してデータをやり取りした場合の、当該データの保存方法等についても同法において定められています。
度重なる法改正に伴い、会計ソフト等の機能も日々変化しています。
操作デモも交えつつ、使用方法や注意点を確認しました。
会計データの入力で使用しているソフト「FX2(エフエックスツー)」は最新の法改正にも対応した
経営者の皆様のための業績管理ツールです。
会計ソフト「FX2」の活用方法については こちら をご覧ください。
■すぐ分かる!電子帳簿保存法対応ガイド(TKCグループ)
日々の会計業務・決算業務は会社法をはじめとする様々な法律・規則によって定められています。
これら法律・規則の条文を再確認し、日々の業務に対してより意識的に取り組んでまいります。
また、会社の意思決定機関である、株主総会に関する規定についても再確認致しました。
会計データの入力で使用しているソフト「FX2(エフエックスツー)」は
仕訳データを日々入力し、積み重ねた結果 ”365日変動損益計算書” や ”業績評価機能” など
企業の現状を分かりやすく把握できるシステムです。
会計ソフト「FX2」の活用方法については こちら をご覧ください!
経営者の皆様のための最強の業績管理ツールであるため、
有効活用し関与先様の成長に必要なご支援をしてまいります。
所長から、事例を交えながら綱紀研修がございました。
職員としてのルールや心得など、改めて学ぶ機会となりました。
(税理士の使命)
第一条 税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそつて、
納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命とする。
と定められています。
また、税理士の業務として、以下3つの独占業務があり主な仕事となります。
・税務代理
・税務書類の作成
・税務相談
電子帳簿保存法は、国税帳簿書類のうち電子計算機を使用して作成している国税関係帳簿書類について、
一定の要件の下で、電磁的記録等による保存等が認められます。
また、取引先から受け取った請求書等の国税関係書類を、一定の要件の下で、
スキャン文書による保存が認められます。
さらに、インターネットを通じた取引等の電子取引を行った場合には、
電子取引により授受した取引情報を電磁的記録により保存することになります。
■電子帳簿保存法の改正について
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/0021012-095_03.pdf
■電子取引データの保存方法について
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sonota/0021011-068.pdf
■電子帳簿保存法一問一答
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/0021006-031_01.pdf
1. 消費税インボイス研修 第2回
令和5年10月から施行されます消費税インボイス制度につきまして、最新の情報を含めた取扱いを確認しました。
書面の詳細の記載事項や、関与先様に事前に準備していただく事項などの基本事項から、
委託販売、立替金精算、代理交付、農業関係者の注意点などの詳細の取扱いを共有しました。
消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/qa_01.htm
1. 所得税法令和3年度確定申告勉強会
令和3年度確定申告業務にあたり、寄付金控除及び寄附金税額控除、金融所得課税の取り扱いを確認しました。
寄付金の取り扱いは、国税及び地方税の取り扱い(ふるさと納税等)及びシステムの入力方法等を確認しました。
金融所得課税については、特定口座の取り扱いを中心に課税方法、納税者有利不利の選択の考え方を共有しました。
1. 所得税法税制改正勉強会
令和4年度税制改正項目の目玉である「住宅借入金等特別税額控除」について、コロナ特例法との
関連も踏まえ、改正内容を確認しました。
また、令和4年1月1日以後支払われる退職手当等について、短期退職手当等の取り扱いを再度確認しました。
① 令和4年度税制改正大綱
2. 令和4年度税制改正大綱 贈与税
住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税
令和4年1月1日以降の非課税限度額が以下の金額に改正予定(2年延長)となりました。
省エネ・耐震・
バリアフリー性を備えた 左記以外
良質な住宅
令和2年4月1日~令和3年12月31日 1,500万円 1,000万円
令和4年1月1日~令和5年12月31日 1,000万円 500万円
3. 令和4年度税制改正(法人税法)
令和4年度税制改正大綱にて中小企業における所得拡大促進税制について、税額控除率の上乗せ措置の見直しが
行われ、その内容について確認しました。所得拡大促進税制については、令和3年度税制改正においても
改正がされた内容のため令和3年度税制改正の内容も再確認及び共有を行いました。
① 中小企業庁HP
令和4年度税制改正「中小企業向け賃上げ促進税制」についてのパンフレット(暫定版)
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/syotokukakudai/pamphlet.pdf
4. 消費税法税制改正勉強会
令和4年度税制改正の消費税に関する項目のうち、重要性が高いと思われる以下の2つの項目について
研修を行いました。
① 免税事業者が令和5年10月1日から令和11年9月30日までの日の属する課税期間中に
適格請求書発行事業者の登録を受ける場合の注意点
② 適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れに係る税額控除に関する経過措置の適用対象となる
棚卸資産の調整についての注意点
富士見市のキラリ☆ふじみにて、弊社主催「消費税インボイスセミナー」を実施致しました。
令和5年10月1日から導入される「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」について
概要や、事前準備や注意点等お話致しました。
当日は、100名以上のお客様にご来場いただき、大変好評のセミナーとなりました。
とても多くの方に関心を持っていただき感謝しております。
これからもより一層、最適なアドバイスをさせていただけるよう努めてまいります。
新型コロナウイルス感染症対策
・消毒用アルコールの設置
・会場に入る前の検温
・会場内での注意喚起の表示
・弊社スタッフによるマスクの着用
市役所のホールを借りて、改正消費税及びインボイス制度についての
セミナーを開催いたしました。
所内にて経営者様向けのセミナーを開催いたしました。